こんにちは、ローズマリ-です。
母が亡くなってから約7ヶ月。ようやく相続手続きが終了しました。
手続きはほとんど父がしてくれたのですが、わたしも戸籍謄本を取り寄せたり銀行の書類に署名・捺印したりと結構大変でした。
今後、父が亡くなることがあれば手続きは私がすることになるでしょう。備忘録として、またこれから手続きを行う方の参考として手続きの流れを書いておきます。
遺産相続手続きの流れ
ざっくりとした手続きの流れは以下です。
- 被相続人(故人)の財産の把握
- 遺言書の確認
- 相続人の確定
- 遺産をどのように分配するか決める
- 銀行などの手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記(遺産に不動産が含まれる場合)
- 相続税の申告と納付
隠し子などがいなければ1~3は問題ないでしょう。
わたしがつまづいたのは5.銀行などの個別手続きと6.遺産分割協議書の作成を並行して進めていいのか?でした。
遺産の一部をわたしたち子供が相続するなら、銀行の書類もそれに合わせないといけないの???と。
結論としては並行して進めてよし。銀行のお金はいったん父の名義にするように手続きし、その後遺産分割協議書に各人がいくら相続するかを記載しました。
では順番に説明します。
被相続人(故人)の財産の把握
まずは遺産がどこにいくらあるかを把握します。
母の場合、病気がわかってから通帳をかき集め、どの銀行にお金があるのかは把握できてました。
郵便局、5つの銀行、証券会社1つ・・・多いですね。
母が生きている間にどこかの銀行にお金を集約しておいてもらえば良かったです。
証券会社の投資信託(コストの高いボッタクリ投信)も解約しておくように言ってたのですが、間に合わなかったようです。
また母は実家の土地の半分を持っていました。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例を使って父名義の土地の半分を母名義にしたのです。
参考→No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁サイト)
母の方が年下なので税金対策に…と思ってやったことが裏目に出ました。田舎なので土地の評価額はほんの少しでしたが。
遺言書の確認・相続人の確定
遺言書はなかったので父と子供3人、合計4人が相続人となりました。
遺産をどのように分配するか決める
これは父の考えに任せました。
法定相続では、父が1/2、3人の子供がそれぞれ1/6ずつ相続します。
父は2次相続(父が亡くなったときの相続)を考えて1/6よりも少し多い金額を子供たちに分配してくれました。
銀行などの相続手続きに必要なもの
被相続人(母)の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの一式)
本人が産まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
この時注意しないといけないのが改製原戸籍の存在。平成19年に従来の手書きの戸籍が電算化されたので、現在の戸籍は電算化されたものです。産まれたところの戸籍と現在の戸籍だけではダメな場合があるので必ず現在の戸籍と改製原戸籍の両方を取り寄せて下さい。
それぞれの銀行では手続きが終わったら書類を返してくれますが、並行して手続きをすすめるために多めに取っておくのが良いです。
相続人それぞれの戸籍謄本
相続人の戸籍謄本も必要です。それぞれ取り寄せました。
現在の戸籍だけで大丈夫な気もするのですが(現在の戸籍にも母:◯◯△子という記載があります)、銀行からの要請で改姓前の戸籍も必要だと言われ、現在の戸籍謄本とともに旧姓での戸籍(除籍謄本)も取り寄せました。
戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せは郵送でお願いできます。本籍地のある市役所のホームページに取り寄せ方法が書いてます。でも取り寄せ料金は郵便為替で支払わないといけず、この郵便為替が買える時間が夕方までというサラリーマンにはやさしくないルールがあるので気をつけましょう。私はフレックスを利用して職場近くの郵便局で買いました。
銀行などの手続き、税務署提出用、不動産登記用で合わせて6セットを取り寄せましたよ。結構面倒でした。いや、まとめている父が一番面倒だったんですけどね。
実印と印鑑証明
実印(じついん)。持ってますか?
実印と普通のハンコの違い、それは値段でも大きさでもなく「市役所(または区役所)に実印として届けているかどうか」です。
実印として登録したハンコを押すとともに、市役所(または区役所)から出してもらう「印鑑証明」を提出します。
弟その2は実印を作っておらず、会社を休んで市役所に行く羽目になりました。登録手続き自体はすぐにできますが、大人のたしなみとして実印は作っておきましょう。
各銀行での必要書類
相続手続きに必要な書類は各銀行などからもらえます。
相続人はそれぞれ住所、氏名を手書きで記入して実印を押します。
最初に書いたように、うちの場合は父がいったん遺産を相続する形にして書類を書きました。
「相続人はそれぞれ住所、氏名を手書きで記入して実印を押します。」と書きましたが、これを銀行の数だけやらないといけないので結構疲れます。最初に戻りますが金融機関はある程度まとめておく方が良いです。
母は一人っ子だったのですが、2年前に亡くなった祖母の銀行口座も解約せず名義変更だけした状態でした。これも銀行の数が多くなった理由です。
書類がととのえば銀行は手続きを進めてくれます。父はこれに懲りたのか、自分のお金は一つの銀行に集約するようにしています。
遺産分割協議書の作成が必要な場合
- 不動産を相続する場合
- 相続税の申告が必要な場合
には、遺産分割協議書の作成が必要です。
相続税の申告が必要なのは遺産総額が非課税限度額を超える場合です。
非課税限度額=3000万円+600万円×(法定相続人の数)
相続人が4人であれば5400万円までは非課税で相続税の申告は必要ないです。
遺産からは葬儀費用を差し引くことができます。
また生命保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税です。
遺産分割協議書の文例はググれば色々あります。
たとえばこちら
参考 【決定版】遺産分割協議書のひな型|無効にされない書き方と注意点相続弁護士ナビ財産の目録と相続人がいくら相続するかを明記していれば良いです。
この文例にもあるように、もしも新しい銀行口座などが発見されたときのために「ここに記載のない財産については◯◯が取得することで同意する」という一文を入れておくと良いでしょう。
(「ここに記載のない財産が見つかったときは別途協議する」などと書くと、再度遺産分割協議書をつくらないといけないので面倒です。)
不動産の相続登記
不動産の相続登記に必要な書類のフォーマットは法務省のホームページにあります。
フォーマットと登記簿謄本からざっくりと書類を作り、法務局で相談すれば加筆・修正すべきところを教えてくれるので自分で手続きできます。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付もがんばれば自分でできそうです。(元会社の同僚は自分で計算して申告したと言ってました。)
国税庁サイトに詳しい説明があります。
参考 相続税の申告のしかた(平成29年分用)国税庁父もざっくりと自分で計算していましたが、ここだけは知り合いの税理士さんにおまかせしました。
ちなみに父は配偶者なので相続財産の1/2までの相続であれば無税です。
(相続財産の1/2を超えた場合でも、1億6000万円までは無税です。配偶者の税額軽減といいます。)
わたしたち子供が払うべき相続税は父が払ってくれました。感謝です!
まとめ
遺産相続の手続きは面倒ですが、いつかはやらないといけません。
戸籍謄本を集めて印鑑証明を集めて・・・大変だけど、相続税の申告は故人が亡くなってから10ヶ月以内に行えば良いので時間の余裕はあります。
兄弟が集まるのが物理的に難しいかもしれませんが、郵送で書類を送って順番にサインしてハンコ押して、でも大丈夫。
故人のことをしのびながら、ゆるやかに手続きを進めましょう。
ちなみに某M銀行ではこれらの手続きを代行してくれるサービスがあったのですが最低限必要な額が150万円!でびっくりしました。
戸籍謄本を取り寄せる実費や税理士さんの費用は別。なににそんなにかかるのか小一時間問い詰めたい!
そうはいっても母がお世話になった銀行です。銀行員の方は何度も家に訪問してくれ「まるで息子のように母を慕っていた」という父の言葉を聞き、やはりわたしたち子供も適度に実家に顔を見せに行かないといけなかったな、と反省しています。
相続手続き以外にすることは以下の記事にまとめてます。
配偶者が亡くなった時にやることリスト。いつか来る日に備えましょう