未亡人になった時、たよりになるのは遺族年金です。
公的年金(国民年金、厚生年金)に入っていると、一定の要件をクリアすれば配偶者が亡くなったときに『遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)』がもらえます。
遺族基礎年金は子供が18歳になるまでしかもらえないけど遺族厚生年金は再婚しない限りずっともらえるので安心ですね。
でも年金制度はわかりにくい・・・
- 亡くなった人が会社員・公務員だったのか、自営業だったのか
- 亡くなった人の性別
- 子供がいるかいないか
- 受け取る人の年齢
で、もらえるお金が変わります。
亡くなった人の条件と受け取る人の条件ごとにもらえるお金の種類をまとめました。
年金制度がある程度わかっている方は目次からご覧ください。
なお、子供は18歳未満(18歳到達年度の末日(3/31)を経過してない)の子を指します。
また2号被保険者には2号被保険者期間が25年以上だった人を含みます。
年金制度の基本。1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者とは
年金の被保険者(加入者)は1号、2号、3号の3種類に分けられます。
1号被保険者とは
自営業者、学生、無職の人など。国民年金(16,410円/月:令和元年度)を支払ってます。
2号被保険者とは
会社員、公務員など厚生年金や共済年金の加入者です。厚生年金(収入に応じた額を労使折半)を支払ってます。
3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者です。年金は支払ってません。
配偶者が亡くなったときにもらえるお金は4種類
配偶者がなくなったときにもらえるお金は以下の4種類です。
遺族基礎年金
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子に支給されます。
支給額は780,100円+子の加算(24,500円/人)。子供1人ならざっくり100万円/年です。
遺族厚生年金
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)妻 (2)子、孫 (3)55歳以上の夫に支給されます。
支給額は亡くなった人の厚生年金の3/4。
加入期間が短い場合(若くして亡くなった場合)は25年分で計算します。年収420万円の場合、約43万円/年です(人生100年時代の年金戦略:田村正之著より)。
妻が40歳以上64歳未満の場合は中高齢寡婦加算585,100円/年が追加されます。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額は夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
支給額は保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
会社員・公務員(2号)の夫が亡くなった場合、子のある妻が受け取れる遺族年金
遺族厚生年金は再婚しない限りずっと支給されます。
遺族基礎年金は子が18歳の年度末まで。そのあとは遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算585,100円/年が支給されます(65歳になるまで)。
【例外】妻の年収が850万円を超えていると「生計を維持されていた」とみなされず、どちらも支給されません。
この場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金は子供に支給されます(子が18歳の年度末まで)。
会社員・公務員(2号)の夫が亡くなった場合、子のない妻が受け取れる遺族年金
遺族厚生年金は再婚しない限りずっと支給されます(妻が30歳以上のとき)。
妻が40歳以上なら65歳になるまで中高齢寡婦加算585,100円/年が追加されます。
妻が30歳未満なら遺族厚生年金は5年で打ち切りです。
【例外】妻の年収が850万円を超えていると「生計を維持されていた」とみなされず、支給されません。
自営業・無職(1号)の夫が亡くなった場合、子のある妻が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金が子が18歳になるまで支給されます。遺族厚生年金はなしです。
【例外】妻の年収が850万円を越えていると遺族基礎年金は支給されません。
自営業・無職(1号)の夫が亡くなった場合、子のない妻が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともになしです。
夫が10年以上1号として保険料をおさめていて婚姻期間が10年以上であれば寡婦年金が60歳から65歳になるまでの間支給されます(生計維持要件あり)。
夫が36月以上1号として保険料をおさめていれば、死亡一時金をもらえます(生計維持要件なし)。
寡婦年金と死亡一時金はどちらかしか受け取れません。
専業主夫(3号)の夫が亡くなった場合、子のある妻が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金を受け取れます。
【例外】妻の年収が850万円を越えていると遺族基礎年金は支給されません。
夫が10年以上1号として保険料をおさめていて婚姻期間が10年以上であれば寡婦年金が60歳から65歳になるまでの間支給されます(生計維持要件あり)。
夫が36月以上1号として保険料をおさめていれば、死亡一時金をもらえます(生計維持要件なし)。
寡婦年金と死亡一時金はどちらかしか受け取れません。
専業主夫(3号)の夫が亡くなった場合、子のない妻が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともになしです。
夫が10年以上1号として保険料をおさめていて婚姻期間が10年以上であれば寡婦年金が60歳から65歳になるまでの間支給されます(生計維持要件あり)。
寡婦年金がもらえない場合、死亡一時金をもらえます(生計維持要件なし)。
会社員・公務員(2号)の妻が亡くなった場合、子のある夫が受け取れる遺族年金
夫が55歳以上であれば夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(子が18歳年度末まで)。子が18歳年度末を過ぎたら遺族基礎年金、遺族厚生年金ともストップします。夫が60歳以上になれば再び遺族厚生年金を受け取れます。
【例外】夫の年収が850万円を超えていると「生計を維持されていた」とみなされなず、支給されません。
この場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金は子供に支給されます(子が18歳年度末まで)。
夫が55歳未満なら子供に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(ともに子が18歳の年度末まで)。
会社員・公務員(2号)の妻が亡くなった場合、子のない夫が受け取れる遺族年金
夫が55歳以上であれば遺族厚生年金が支給されます。ただし支給は60歳以降です。
【例外】夫の年収が850万円を超えていると「生計を維持されていた」とみなされず、支給されません。
夫が55歳未満であれば遺族厚生年金の支給はなしです。
自営業・無職(1号)の妻が亡くなった場合、子のある夫が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金が支給されます(子が18歳年度末まで)。
【例外】夫の年収が850万円を超えている場合は子供に遺族基礎年金が支給されます(子が18歳の年度末まで)。
自営業・無職(1号)の妻が亡くなった場合、子のない夫が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに支給されません。
妻が36月以上1号として保険料をおさめていれば、死亡一時金をもらえます(生計維持要件なし)。
専業主婦(3号)の妻が亡くなった場合、子のある夫が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金が支給されます(子が18歳年度末まで)。
【例外】夫の年収が850万円を超えている場合は生計維持要件を満たさないので支給されません。
専業主婦(3号)の妻が亡くなった場合、子のない夫が受け取れる遺族年金
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに支給されません。
妻が36月以上1号として保険料をおさめていれば、死亡一時金をもらえます(生計維持要件なし)。
まとめ
以上、亡くなった人と受け取る人の場合別に遺族年金をまとめました。
いざというときに頼りになる遺族年金ですが、きちんともらうためには年金の未納期間が少ないことも条件にあります。
相方くんの例でいうと、会社員(2号)を辞めたあとアルバイト期間があるのですが、この間の国民年金は全く払っていませんでした。
結婚後に追納したので、仮に今相方くんが亡くなった場合「死亡一時金」の受給要件の36月はクリアしてますが、追納していなければわたしは1円ももらえないのです。
残された人が遺族年金をきちんともらえるよう
- 会社をやめたら国民年金に加入する
- 結婚して家庭に入ったら3号になる手続きをする
- 国民年金の未納期間があれば追納する
ことに気をつけましょう。
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